改葬許可書の発行〜千葉市〜
2020.2.9.(日)
ご遺骨をお墓から取り出して、別のお墓に埋葬するにあたり、誰がいつどこから誰のお骨を何体分取り出し、どこに埋葬するのかを細かく書類に書いて申請しなければなりません。
まず、改葬許可申請書を用意します。霊園窓口、生活衛生課又は千葉市HPからダウンロードすることも可能です。
親切に記載例があるのですが、ペンが止まる欄がいくつかありますので、そこをお伝え致します。
改葬許可申請書には「死亡者」と「申請者」の欄に分かれており、まず、「死亡者」の欄から埋めていきます。
はじめに、
・本籍、住所:死亡者の本籍と住所を記入します。わからない場合は役所で調べてもらえます。
・氏名、性別:難しい漢字であっても省略せず、戸籍謄本の通り正しく記入してください。
・死亡年月日:お墓の墓誌に刻まれています。
(例)昭和二捨七年捨一月二捨二日→昭和27年11月22日 捨=10と読みます。
・火葬場 :この欄は墓地の管理事務所又は役所にて確認することができます。
・火葬年月日:この欄も墓地の管理事務所又は役所にて確認することができます。
・改葬の理由:・新しくお墓を建てる
・リフォームする(新墓地設定)
・お墓の引っ越し(墓地移転)
・その他(自宅保管等)
・改葬の場所:ご遺骨の引越し先を記入してください。
↑ここまでは管理事務所内の職員さんが丁寧な説明で、一緒に確認しながら記入ができますのでご安心ください。
次に「申請者」の欄に移ります。
・住所:現住所です。正しく記入してください。
・氏名:本人が手書きしない場合は印鑑が必要です。
・死亡者との続柄:死亡者から見た申請者の続柄です。
・墓地使用者等との関係:墓地の使用者とは墓地使用許可書に記載されているお名前の方です。
次に「埋蔵証明書」欄に移ります。
ケース①寺院墓地→千葉市桜木霊園に改葬する場合=寺院墓地の証明印が必要です。
ケース②千葉市桜木霊園→民営墓地=千葉市桜木霊園の証明印が必要です。
※尚、改葬許可申請書に2体目以降の継続用紙がある場合は証明印の割印が必要になります。
以上が改葬許可申請書の書き方ですが、お客様のお手続きの代行サービスを行っておりますのでお気軽にご相談ください。
尚、代行の際には委任状が一通必要になりますのでご記入願います。
書類提出は全て千葉市コミュニティーセンター1F生活衛生課に提出します。わからないことはとても丁寧に教えて下さいますので安心してお手続に行かれて下さい。
改葬許可書はご納骨時に必要になりますので、ご自宅で保管という形になります。
これが全てです。長くなりましたが、改葬申請は難しいように見えてとても簡単です。